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自然災害による被災者の債務整理ガイドラインをご存じでしょうか

2020.11.28

自然災害の影響で、従前の住宅ローン等の負債の支払が困難となった被災者(個人又は個人事業主。法人は対象外)について、一定の要件のもとに、住宅ローン等の負債の減額や免除が認められる制度です。
2020年12月1日より、同制度の対象者が、新型コロナウイルスの影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった個人・個人事業主にも拡大されることになりました。

ガイドラインのメリット
①原則として、保証人に請求されません。
②負債の減免を受けても、いわゆるブラックリストには載りません。
③破産手続きに比べて手元に残せる財産が多いです。
④無料で「登録支援専門家」の支援を受けることができます。

 まずはじめに以下の案内チラシをお読みください。
新型コロナウイルス感染症の影響で返済にお困りではありませんか?(金融庁 財務局 運営機関)
 ※債務整理ガイドラインを利用できるかどうか等、弁護士に相談されたい場合は、法律相談をご利用ください。

<手続の流れ>
(1)最も多額の債務残高がある債権者(「主たる債権者」)に債務整理ガイドライン手続着手の希望を申出、同意を得る。(同意書受領)
(2)「登録支援専門家」による手続支援を依頼する。(徳島弁護士会へ(初回)委嘱依頼書(PDF)を提出)
   注意:(1)で受領した同意書が必要
(3)「登録支援専門家」の支援を受けながら債務手続開始~終了

<徳島弁護士会へご提出いただく書類>
主たる債権者から手続着手の同意書を受領したら、債権者から受領した同意書原本とともに、下記書類を徳島弁護士会へご持参またはご郵送ください。
(初回)委嘱依頼書(PDF)

<参考>
・案内チラシ
新型コロナウイルス感染症の影響で返済にお困りではありませんか?(金融庁 財務局 運営機関)
「コロナ債務整理ガイドライン」使えませんか?(チラシ)
新型コロナ債務整理ガイドライン10のQ&A(チラシ)

・Q&A
「自然災害債務整理ガイドライン」Q&A
ガイドライン(新型コロナウイルス特則)Q&A

・「主たる債権者」への着手申出に関する苦情・相談窓口
苦情相談受付窓口