個人情報保護に関する公表事項
個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、下記事項につき公表します。
1 個人情報取扱い事業者名…徳島弁護士会(以下「本会」という。)
2 本会の保有個人データと、その利用目的…下記「徳島弁護士会保有個人データ目録」をご参照ください。
3 保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正(追加・削除)、消去、第三者提供の停止(以下「開示等の請求」という。)の請求方法、手数料…下記「徳島弁護士会保有個人データ開示等の請求方法・手続について」ををご参照ください。
4 個人情報保護に関する問い合わせ先…徳島弁護士会(徳島市新蔵町1丁目31番地 088-652-5768)
5 本会個人情報保護方針
本会は、個人情報の保護が重大な責務と考え、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護に努めます。
記
本会は、個人情報について、関係法令その他の規範及び本会の規則等の定めるところに従い、全ての役員、職員及び嘱託その他本会の委嘱を受けて本会が保有する個人情報を利用する本会会員、特別会員、外国特別会員及び準会員に周知徹底を図り、適切に取り扱います。
1 個人情報の適切な収集、利用、提供、委託
一 個人情報の収集にあたっては、利用目的を明示した上で、必要な範囲の情報を収集し、利用目的を通知又は公表し、その範囲内で利用させて頂きます。
二 収集した個人情報は、次の場合を除き、第三者に提供または開示することはしません。
① あらかじめ本人の同意を得た場合
② 法令の規定に従い、提供又は開示する場合
③ 人の生命、身体又は財産の保護のため必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
④ 公衆衛生の向上または児童の健全な育成のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
⑤ 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行するに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
三 個人情報を第三者に委託して利用する場合は、当該第三者との間で秘密保持契約を締結した上で提供するなど、委託先への適切な監督をします。
2 個人情報の安全管理措置
個人情報への不正アクセス、個人情報の漏えい、滅失、または毀損等を予防及び是正のため、安全対策に努めます。
3 改善措置
個人情報の取扱に関する社会官許の変化に的確に対応するよう努めます。また必要に応じて本方針をはじめ本会の規則等につき、変更、修正または追加を行うなど、改善をするように努めます。
4 開示、訂正請求への対応
本会が本個人情報保護方針を遵守していないと思われる場合、及び本人の個人情報の開示、訂正、追加または削除などを希望される場合には、本会までお問い合わせください。合理的な範囲で速やかに対応致します。
5 苦情の処理
本会は、個人情報取扱に関する苦情に対し、適切かつ迅速な処理に努めます。
徳島弁護士会保有個人データ開示等の請求方法・手続について | ||||
必要書類等 | 1 開示等の請求書(PDF) | 開示等の請求は,本会所定の書式により申請してください。 | ||
2 本人確認書類 (個人情報の保護に関する法律第29条の規定により,所定の書式以外での請求及び本人確認が出来ない場合は,請求に応じかねます。 申請の際には,本人確認のため下記の書類をご用意下さい。) |
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①窓口に来会される場合 | 窓口で下記の書類の原本を提示していただく方法で, 直接ご本人の本人確認を行います。 また,これらについては, 証明書番号を控えさせていただきます。 ①運転免許証 ②旅券(パスポート) ③写真付き住民基本台帳カード ④外国人登録証明書 ⑤官公庁及び特殊法人の身分証明書で写真付きのもの なお,会員の場合は,記章または |
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②郵送による場合の本人確認の場合 | 下記の書類の写しをご本人から送付していただくとともに, これらの書類の写しに記載されたご本人の住所宛に 文書を本人限定受取郵便により送付する方法で, ご本人の本人確認を行います。 ①運転免許証 ②旅券(パスポート) ③写真付き住民基本台帳カード ④外国人登録証明書 ⑤官公庁及び特殊法人の身分証明書で写真付きのもの ⑥健康保険,国民健康保険または船員保険等の被保険者証 ⑦共済組合員証 ⑧国民年金手帳 ⑨年金手帳 ⑩公の機関が発行した資格証明書で写真付きのもの(療育手帳,身体障害者手帳等) なお,会員の場合は,申請書に登録番号を記載した上で |
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③代理人による開示等請求 | 開示等の請求は,ご本人だけでなく代理人が行うこともできます。 この場合,以下の方法で,ご本人及び代理人の本人確認 並びに代理権の確認を行います。 (1) 窓口でご本人及び代理人の本人確認のための書類 ① 代理人が未成年者の法定代理人であるときは,戸籍謄本(発行後3か月以内のもの) ② 代理人が成年被後見人の法定代理人であるときは, ③ 代理人が任意代理人であるときは, (2) ご本人及び代理人の本人確認のための書類 |
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3 手数料 | 手数料・・・500円(1枚分の用紙代含む) 2枚以上の場合,これに加えて2枚目以降につき1枚あたり50円の手数料をいただきます。 送料・・・・実費(本人限定受取郵便) 窓口での受渡の場合,送料は不要ですが,受領書にご署名いただきます。 支払方法・・・現金又は現金書留 |