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緊急事態宣言に伴う徳島弁護士会の業務縮小について(ご連絡)

2020.04.17

4月17日に政府が緊急事態宣言の対象区域を全国に拡大したことに伴い、当会においても、同宣言が継続している間、業務を縮小せざるを得なくなりました。
市民の皆様にはご不便をおかけしますが、何とぞご理解のほどよろしくお願いします。

1、対象の期間
令和2年4月20日から徳島県内における緊急事態宣言の終了まで(予定)
2、対象期間における業務の内容
弁護士会事務局の業務時間:午前10時から午後4時
(対象期間中、不要不急の来館を控えていただけますようお願いします。)
業務時間中の電話は通常どおりつながります。
郵便物の授受も通常どおりです。

当番弁護士に関する業務、成年後見人等、弁護士会が弁護士を推薦し、または派遣する業務は普段どおり行います。
当会における、会館内での全ての面談法律相談及び水曜日に実施する夜間電話相談を中止します。

なお、4月22日ころを目途に、日弁連が行う「新型コロナウイルス法律相談全国統一ダイヤル」を当会でも実施する予定です。