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刑事弁護委員会

刑事弁護委員会は、逮捕・勾留された人や、起訴されて刑事裁判を受けることになった人が、不当な捜査や裁判によって、無実であるにもかかわらず有罪とされたり、自分のしたこと以上に重い処罰を受けたりしないよう、日夜活動しています。

勾留された被疑者の資力が一定の基準以下の時には、国選弁護人が選任されることとなっています。弁護人は、被疑者の早期釈放に向けた活動、取調べに臨む方針の決定、違法・不当な捜査への対応、被害者との示談交渉などの弁護活動を行います。

また、勾留される前の逮捕段階を含め、全ての身柄拘束をされた被疑者に対し、弁護士会は「当番弁護士制度」をつくり無償で1回、接見(面接)を行って助言等を行っています。

さらに、裁判員裁判制度が定着するための弁護体制の確立にも携わっており、他の司法機関との協議や弁護士に対する研修などを通じて充実した弁護活動が実現できるよう努力しています。

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