よくある質問faq

当会によくお問い合わせのある
質問にお答えします

「弁護士会にはどんな相談ができるの?」「費用はかかるの?」など、
法律問題に直面された方は不安と疑問がたくさんあると思います。
当会によくあるご質問をまとめていますので、是非お問い合わせいただく前にご覧いただけると幸いです。

法律相談について

  • 弁護士に相談したいのですが、どうすればいいのですか?

    弁護士に相談したい方は、まず必ず事前に事務所に電話連絡を行い、相談の予約をとってください

    相談したい弁護士が特に決まっていない場合、弁護士会の法律相談窓口にお電話いただければ、

    弁護士会主催の法律相談のご予約をおとりいたします。

    借金問題、交通事故等については、無料で相談できる場合もございますので、

    詳しくは、弁護士会(088-652-5768)までお問い合わせください。

  • 相談の際に何か持っていく物はありますか?

    相談に来られる際には、できるだけ資料をご持参下さい。

    資料がないと、具体的な相談ができず、「資料を持ってもう一度お越し下さい。」ということにもなりかねません。
    ご自身で資料を入手できない場合は、やむを得ませんので、弁護士にご相談ください。
    また、事前に、どのようないきさつからトラブルが発生したのか、
    簡単なメモを作成しておかれますと、ご自身の記憶の整理にもなりますし、弁護士も事情を把握しやすくなります。

    資料としては、契約書や覚書、戸籍謄本、登記簿謄本、内容証明郵便、裁判所から届いた書類などですが、
    事件によって異なりますので、予約の際に各弁護士にご相談下さい。

  • 遠方に住んでいて、弁護士が近くにいないのですがどうすればよいですか?

    徳島弁護士会では、そのような方のために、海部郡、三好郡にそれぞれ法律相談センターを開設してます。
    また、各市町村や社会福祉協議会などが独自に法律相談の窓口を設置していますので、
    それらもあわせてご利用下さい。

    詳しくは、「各種相談窓口一覧」をご覧下さい。

  • 徳島の弁護士にはどのような人がいますか?

    徳島弁護士会に登録しております弁護士の氏名や住所・連絡先、取扱業務等は弁護士ナビをご参照ください。

弁護士費用について

  • 実際に事件を依頼するときに、弁護士費用はいくらくらい必要ですか?

    弁護士法改正に伴い、2004年4月1日より徳島弁護士会弁護士報酬規程が廃止され、
    今後は、各弁護士において個々に報酬基準を定めることになりました。

    したがって、弁護士報酬をお知りになりたい方は、直接各弁護士にお尋ねください
    (弁護士会では個々の弁護士の具体的な報酬についてはお答えいたしかねます)。

    なお、日本弁護士連合会がとりまとめた「弁護士報酬についてのアンケート結果」が公表されています。
    弁護士報酬についての目安の一つになると思いますので、お知りになりたい方はご参照下さい。

  • 仕事がなくて、弁護士費用の支払が難しそうなのですが、この場合には弁護士に依頼することはできないのですか?

    お金のない方でも、法律扶助を利用することで、弁護士に依頼することが出来る場合があります。

    「法律扶助」とは、日本司法支援センター(通称法テラス)が行う活動の一つで、
    一定の収入要件を満たし、かつ、勝訴の見込みがあるときに、
    法テラスが弁護士に費用を一時立て替え払いし、
    相談者の方が後日分割で法テラスに返済していくとの制度です。

    ご利用可能か否かは具体的な事情及び担当する弁護士によりますので、
    各弁護士又は日本司法支援センター(050-3383-5575)にご相談下さい。

刑事事件について

  • 家族が急に逮捕されてしまったのですが、弁護士はつけられますか?

    個人が逮捕された場合、「被疑者」(一般用語で容疑者)となります。

    そして、被疑者となった人に弁護人を付けたい場合、

    (1)直接弁護士に依頼する事で弁護人を付ける(私選弁護人)

    (2)資力のない人のために国が弁護人を付ける(被疑者国選弁護人)

    の2種類の手続によって、弁護人を付けることが出来ます。

    私選弁護人を付けたい方は、各弁護士に個別にお問い合わせください。

  • 被疑者国選弁護人とは何ですか?

    2010年11月現在、逮捕され勾留された個人については、

    (1)資力が一定以下であること、

    (2)特定の罪名に基づいて逮捕勾留されていること

    等を要件に、国庫の費用で弁護人がつくことになります(被疑者国選弁護人制度)。

    ただし、一定の罪名に限られますので、被疑者国選弁護人がつかない場合もあります。この場合は私選弁護人をご利用いただくか、当番弁護士の項目をご覧ください。

  • 当番弁護士とは何ですか?

    当番弁護士とは、弁護士が一回だけ無料で被疑者・被告人に接見(被疑者に会いに行き、アドバイスを行う)する制度です。

    現在では、被疑者国選弁護人が付かない事件等について、被疑者本人や親族から希望があった場合には、
    当番弁護士を派遣する運用となっており、申込があれば、原則48時間以内に接見を行います。

    当番弁護士をご希望の方は、下記の方法によって、弁護士会にお申し込みください。

    1 受付時間・方法
    (1)平日午前9時~午後5時
    弁護士会に直接お越しになるか、電報・電話(088-652-5768)でお申し込みください。
    (2)平日の午後5時以降、土日祝日
    留守番電話(088-652-5768)で受付をしています。

    2 申込方法
    申込みの際には「当番弁護士の申込をしたい」とはっきり告げて頂いて、以下の事項をご教示ください。
    (1) 捕まっている人の氏名、年齢、住所、捕まっている場所
    (2) 事件の概要(簡単なもので構いません。)
    (3) 申込をされる方の氏名、住所、捕まっている人との関係、連絡先(電話番号等)

    3 注意点
    (1) 留守番電話に吹き込まれる場合には、はっきりとした声でゆっくりとお話しください。正確な聞き取りが出来ない場合、当番弁護士を派遣できなくなるおそれがあります。
    (2) 身体の拘束を受けている被疑者や被告人本人であれば、警察、検察庁、裁判所を通じて申込をすることが出来ます。この場合もはっきりと「当番弁護士の申込をしたい」と警察、検察庁、裁判所の方にお伝えください。
    (3) 当番弁護士は「身体を拘束されている被疑者や被告人」を対象にしています。逮捕や勾留をされておらず、身体を拘束されていない被疑者や被告人については対象となっておりませんので、ご了承ください。